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税務 その他

副業の売上が300万円以下の場合は雑所得になるとクラウド会計の利用はどうなる?

様々なところで記事となっている話題ではありますが、自分なりに整理しがてら、税務以外の観点で影響がありそうだなと思ったことを書きたいと思います。

国税庁が「所得税基本通達の制定について」の一部改正案の意見公募をしていますが、その中に下記の記載が加えられています。

「事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。」

「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について|e-Govパブリック・コメント

事業所得から雑所得にかわるとどのような違いが生じるかは私の理解では主に以下の点で違いが生じるものと考えております。

①損益通算

事業所得の場合には損益通算ができる、すなわち事業所得がマイナスの場合に他の所得とあわせることでトータルの所得が少なくなるが、雑所得ではそれができない

②青色申告特別控除

事業所得の場合には青色申告特別控除として、10万円or55万円or65万円を所得から控除できるのに対し雑所得の場合はできない

③損失額の繰越や繰り戻し

事業所得では、損失額の繰越や繰り戻しができ、損失額を3年間繰り越すことができます。また、赤字の繰越損失は前年度の黒字と通算することで繰り戻し還付を受けることができます。雑所得においてはこのようなことはできません。

上記以外にも事業所得の場合には専従者控除ができる(家族への給与を経費として認めることができる)ことや30万円未満の少額の減価償却資産を一括で経費として計上できるというようなメリットもあるかと思います。

一方で、事業所得で青色申告特別控除を受ける場合には、以下の要件が必要となっていますが、雑所得の場合には帳簿の作成が原則不要です。
①10万円控除の場合は簡易簿記にて帳簿を作成
②55万円or65万円控除の場合は複式簿記にて帳簿を作成

雑所得の場合には前々年の収入が300万円を超える場合に現金等の収受・払出し関する書類の保存が要求され、前々年分の雑所得の業務に係る収入金額が1,000万円を超える場合は、事業所得と同様に確定申告書に収支内訳書等を添付する必要がありますが、今回テーマになっている売上が300万円を超えないケースでは特に必要がないと考えられます。

ようするに副業をしている側からすると全く同じ収入と経費であっても、事業所得の場合は帳簿を作成する手間はかかりますが、税金を低く抑えることができる一方で、雑所得の場合には帳簿作成や領収書の整理の手間が省けるものの税金を多く払うことになるかと思います。(自分でまとめたものの他の方も同じような記事を記載されているので、ここまでは読み飛ばしていただいてもよい気がしました。。。。)

ここからが私の書きたかったことなのですが、昨今の副業ブームを受けて個人で確定申告をされている方は増加しており、これに伴ってfreeeやマネーフォワードを確定申告時期に利用されているケースも多いと思います。実際に収入ベースでは両社とも大幅に売上を伸ばしている状況です。

freeeやマネーフォワードの良いところは比較的簡単に青色申告のために必要となる複式簿記で帳簿をつけられることにあると思うのですが、副業が事業所得にできないとなると帳簿をつける必要がなくなってしまいますので、freeeやマネーフォワードなどの利用が低迷する可能性があるのでは?と思った次第です。

このあたり今後の両社の業績予想や株価にどのようなインパクトを与える可能性があるのか(つまり300万円を超えない収入の方がどの程度利用しているのか)について注目していきたいと思います。