2023年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
これにより課税事業者である買い手は「適格請求書等」を保存しないと仕入税額控除ができなくなります。
(注)仕入税額控除ができない場合、買い手において消費税の納税額が増加することになります。
適格請求書等は「適格請求書発行事業者」だけが発行できるため、売り手は登録申請をして「適格請求書発行業者」になる必要があります。
よって、新制度導入後は 仕入税額控除を受けたいと考える買い手が売り手に対して「適格請求書発行事業者」であることを求めるようになると予想されます。(「適格請求書発行事業者」に登録しているかどうかについては国税庁のHPで公表されます。)
また、課税事業者のみが「適格請求書発行事業者」に登録できる制度となっているため、従来基準期間における売上高が1,000万円以下であり、免税事業者となっている場合であっても、課税事業者となることを検討する必要があります。
(仮に免税事業者のままとする場合には、課税事業者である取引先から消費税分の値引きを要請されたり、取引の見直しを求められるケースも発生すると考えられます。)
インボイス制度の導入準備としては、「適格請求書発行事業者」 登録がまずは第一歩となりますが、「適格請求書発行事業者」の登録申請は2021年10月1日から提出が可能となっています。(2023年10月1日から登録事業者となって「適格請求書等」を発行するためには原則として2023年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。)
登録申請手続きに不安のある方は、当会計事務所において「適格請求書発行事業者」の登録申請を代理で行うこともできますので、ご相談をいただければ幸いです。